裁判手続
司法書士ができる裁判手続
ときいろ司法書士法人では、訴訟の代理や裁判書提出書類の作成を行っております。
相続放棄、遺言書の検認、成年後見人選任申立、遺産分割調停申立など、家庭裁判所に提出する書類作成に関して経験豊富で、数多くお引き受けしております。
一方で、簡易裁判所や地方裁判所でおこなわれる民事事件は、ほとんど扱っておりません。
司法書士が代理人となって訴訟行為ができるのは、訴額140万円以下の簡易裁判所で取り扱う事件に限定されます。この額を超える事件は、司法書士が書類作成のみを行い、ご自分で裁判所へ出頭していただくか、当初から弁護士へご依頼いただきます。
請求金額の大きい事件、証拠が十分でない事件や双方の言い分に食い違うところがあるような難しい事件は、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
家事事件
司法書士は、裁判所提出書類作成業務を通じて、家庭裁判所の手続にかかわっています。
相続放棄、遺言書の検認のように、相続に関連して家庭裁判所で事前に済ませる手続をしています。また、認知症や脳梗塞などで判断能力を失ってしまった方の財産管理を代わりにできるようにするため、成年後見人の申立手続をします。
相続が話し合いで進められないときは、家庭裁判所に集まって意見を調整する遺産分割調停を利用することができますが、これを申し立てるための書類作成もできます。ただし、司法書士は、代理人となって他の相続人と交渉することはできません。
民事事件
司法書士は、民事事件の代理人として、または裁判所提出書類作成業務を通じて、裁判にかかわっています。
ビジネスや日常生活の場面においては、さまざまな問題が発生します。この中には、自力で解決することが難しく、裁判の手続を利用して法的に解決することが望ましい場合があります。
裁判と聞くと、穏やかではないという印象をもつ方も多くありますが、司法書士に任せることで相手方と直接関わり合いになることなく、安全に解決することができます。
こんなときには裁判を利用しましょう
- 貸したお金が返ってこない
- 相続の話し合いがまとまらない
- 家賃を払わない賃借人を追い出したい
- 仕事の発注元がお金を払わない、売掛金や請負代金を回収したい
- アパートを退去したのに、敷金を返してもらえない
- 共有名義の不動産を分割したい
- 隣の空き家から木の枝や根が自分の敷地に侵入していきているので、撤去してもらいたい
- 通りすがりに声をかけられ、騙されて高額なスーツや絵を買ってしまった
- 久しぶりに実家に顔を出したら、健康食品のダンボールが山積みであった
- 給料や残業代が不払いになっている
- 相続放棄をしたい
和解をするか、裁判で判決をもらうか
相手方からお金を回収するには、まずは裁判で判決をとり、引き続いて相手の財産を特定して回収することになります。
裁判を起こして判決が出たら、これはあなたに請求する権利があることを認められたことになります。これで解決するわけではありません。判決のとおりに相手方が義務を履行しなければ、あらためて強制執行の手続をして、自分の権利を実現します。
裁判に勝っても、国が自動的に取り立ててくれるわけではありません。
例えば、金銭の支払いを命じる判決があったとして、相手方が約束どおりに金銭の支払いをしないときは、相手方の給与、売掛金、銀行口座などを差し押さえて、回収を試みることとなります。しかし、相手方の勤務先や銀行口座を知らないときは、差押えができません。せっかくもらった判決が、空証文になってしまいます。
このような場合には、裁判の途中で和解を試みることが考えられます。
和解は、当事者双方が互いに譲り合って落としどころを探ることとなりますので、こちらの希望する条件がすべて満たされるとはかぎりません。しかし、強制執行までうまく進められる見通しがないときは、和解によって、多少減額をして一括で支払いをさせる、担保を設定させる、連帯保証人をつけさせるなど、柔軟に現実的な回収方法を提案することもできます。
判決とは異なり、裁判所が一方的に決めるのではなく、お互いにある程度納得のいく結論で和解が成立するため、判決に比べて義務が履行されやすい性質があります。また、裁判所の中で和解が成立すれば、そこで作成された和解調書は判決と同じ効力をもちますので、約束が守られないときには、あらためて強制執行の手続をすることもできます。
裁判をご依頼いただくときの注意事項
裁判の手続は、お客様と司法書士との信頼関係に基づいて進められるものであり、ご依頼いただいた後も、完全に丸投げして全ておまかせということはできません。ご依頼者様にも動いていただくことがあり、事実の確認のための聞き取り、書類の確認、証拠集めについては、その都度連絡を取り合って緊密に進めなければなりません。
書類の提出や回答の期限が決まっているものもあり、手際よく行ってまいります。
次のような場合には、報酬や立替金の精算を行い、受任した事件から辞任することもあります。なお、この場合にはいただいた着手金の返還は一切いたしません。
- 司法書士からの電話やメールの連絡に応じず、音信不通となったとき
- 面談の約束の日時に無断欠席したとき
- 必要な書類をご準備いただけないとき
- 言い分に嘘があるとき
- 架空請求や訴訟詐欺の疑いがあるとき