名古屋市、岡崎市の相続登記はときいろ司法書士法人|相続登記義務化対応、相続手続ワンストップ

相続登記は2024年4月から義務化されました

相続した不動産の名義が亡くなった人のままになっていませんか?
不動産の名義変更は、ときいろ司法書士法人におまかせください。

ときいろ司法書士法人では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金・証券の相続手続までまとめてお引き受けします。また、相続放棄の手続のほか、不動産の売却や相続土地国庫帰属制度など、相続したけど不要な不動産を手放すためのご提案もしています。司法書士と土地家屋調査士が在籍しているから、登記されていない家屋や取り壊し済みの建物が見つかっても、そのままご相談いただけます。

相続登記の申請は義務になりました(2024年4月1日施行)

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。義務化になる以前に発生した相続も対象で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。放置すると、相続人が増えて手続が複雑になるため、お早めにご依頼いただき、解決しましょう。

こんなお困りごとはありませんか?

相続と不動産のお悩みは、ひとつだけでは終わらないことがほとんどです。

父母、祖父母の名義のままの土地や建物がある。どこから手をつければいいかわからない。

相続人が多い、疎遠、行方不明の人がいて話し合いが進まない。

家屋が登記されていない。または取り壊したのに登記だけ残っている

見たことも聞いたこともない土地を相続した。遠方で現地にも行けない。

不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や株式・証券の相続手続もまとめて頼みたい。

使いみちのない土地は相続したくない。手放す方法を知りたい。

そのようなお悩みは、ときいろ司法書士法人がまとめて解決します

ときいろ司法書士法人が選ばれる6つの理由

遺産に不動産がある相続は、登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことがもっとも近道です。

相続手続をワンストップで

調査から登記まで

戸籍を集めて相続人の調査遺産分割協議書の作成相続登記まで、一括してお引き受けします。役所や法務局まわりの手続をまるごとお任せいただけます。

預貯金・証券口座の相続手続もできます

銀行・証券会社の相続手続

不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約株式・投資信託など金融機関での相続手続も数多くお引き受けしています。金融機関との面倒なやりとりから解放されます。

土地家屋調査士が在籍

未登記建物・滅失登記もOK

登記されていない家屋を相続したときも、取り壊し済みなのに登記だけ残っている建物があるときも、土地家屋調査士が在籍しているためまとめて解決できます。

家庭裁判所に提出する書類作成をします

相続放棄・成年後見制度・相続財産清算人

相続放棄をしたいときや、相続人に認知症の人や行方不明の人がいるときは、司法書士が家庭裁判所に提出する書類を作成します。複雑な事情のある相続もお任せください。

いらない土地の「出口」までご案内

相続土地国庫帰属制度・不動産の有償引取

使いみちのない土地を国に返す相続土地国庫帰属制度の申請書類作成や、いらない不動産をお金を支払って捨てる有償引取サービスもご提供しています。売却できることが望ましいですが、「相続したけど売れない土地」にもご提案できます。

見知らぬ土地、遠方の不動産も

全国の不動産に対応

見たことも聞いたこともない土地でも取り扱いできます。司法書士が不動産の調査から相続登記、法務局での手続まで代行します。現地に行けなくてもご安心ください。

ときいろ司法書士法人にまとめて任せられること

  • 戸籍収集、相続人調査
  • 法定相続情報証明の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記(名義変更)
  • 預貯金の解約手続
  • 証券口座の相続手続
  • 未登記建物の表題登記
  • 建物滅失登記
  • 自筆証書遺言の検認
  • 相続放棄の申述書類作成
  • 成年後見人の申立書類作成
  • 相続財産清算人の申立書類作成
  • 遺産分割調停の申立書類作成
  • 各種裁判書提出書類の作成
  • 相続土地国庫帰属制度の申請
  • 不動産の有償引取

※ 親族の間でもめているような紛争性のある案件は、弁護士を紹介します。相続税など税務申告があるときは、信頼できる税理士と協働します。

初回相談から登記完了までの流れ

初めての方でも迷わないよう、所属する司法書士がお話を聞きご案内します。

問い合わせ、予約

まずは電話またはメールフォームから予約してください。電話相談はやっていません。

調査、見積り

戸籍を収集し、相続人と不動産の調査を行い、なすべき手続の内容と費用をご提示します。

書類作成、押印

遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書などの必要書類を当社が作成します。相続人のみなさまに署名押印いただきます。

法務局へ登記申請

司法書士が法務局へ相続登記を申請します。完了後に書類をお返しして事務は終了します。

相続登記の価格表

相続の手続について、ご依頼の内容にあわせて三つの種類をご用意しています。司法書士報酬とは別に、実費(戸籍謄本などの証明書手数料、登録免許税、郵送料、交通費)がかかります。料金は、不動産の数や相続人の人数により変動しますので、目安としてご覧ください。

項目 ライト スタンダード
一番人気!
プレミアム
まるごとお任せ
料金 60,000円※実費別 120,000円※実費別 150,000円※実費別
相談
戸籍の収集代行
法定相続証明作成
遺産分割協議書
相続登記 (注意)
登記簿謄本の取得
名義変更だけを安く済ませたい 戸籍は自分で集めて、書類作成を頼みたい 書類を集めることも作ることも、任せたい

料金に関する注意事項

相続登記にかかる料金は、相続人の人数や範囲、不動産の数量により増減しますので、資料を見て、お話を聞いてから見積書を作成します。

亡くなった方が単独所有か共有名義かにより、登記申請の件数が変動するため、料金も変動します。不動産がいくつかの場所にあり、管轄する法務局が複数にわたるときや、複数の相続人が各々に不動産を相続取得するときは、料金が加算されます。

相続の手続が長年にわたってされていないために、相続人調査や書類作成が複雑となる場合には、料金が加算されます。

ご依頼者様が他の相続人と連絡がとれない場合には、司法書士が連絡のための文書を作成します。その場合、必要な郵送料や旅費日当をご請求するほか、話し合いがまとまらないときや行方不明者がいるときは、裁判手続を利用することをご提案します。

相続してから三年の期限は、すぐにやってきます。

「うちの場合はどうなる?」——その一言からで大丈夫です。まずは相談の予約を。相続と不動産に精通した司法書士、お話を聞いて迅速に解決します。

よくあるご質問

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知った日から三年以内に登記の申請をしなければなりません。相続登記義務化の以前に亡くなり発生した相続も対象で、正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料(行政罰)の対象になります。

正当な理由とはどのようなものが認められますか?

(1)相続人がきわめて多数いて、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人の間で争われているために、誰が相続するのか明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記の義務を負う者がDV被害者(配偶者からの暴力虐待)であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

遠方の土地や、見たことのない土地の相続登記も依頼できますか?

できます。全国対応しており見たことも聞いたこともない土地でも相続登記を代理します。司法書士が不動産の調査から法務局での登記申請まで代行しますので、現地に行けなくても問題ありません。

相続した建物が登記されていない(未登記)場合はどうなりますか?

未登記の建物は、まず建物の情報や図面を法務局に登録するため、土地家屋調査士による建物表題登記をしなければなりません。当法人には土地家屋調査士が在籍しているため、建物表題登記から所有権の登記までまとめてお引き受けします。取り壊し済みの建物の滅失登記もお任せください。

使いみちのない土地を相続してしまいました。手放せますか?

相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています。制度の要件に合わない不動産でも、処分費用をお支払いいただいて不動産を捨てる「不動産の有償引取サービス」をご用意していますので、ご相談ください。

相続放棄をしたい、相続人に行方不明の人がいる場合は?

司法書士は、家庭裁判所に提出する書類を作成できます。相続放棄の申述書や行方不明者に対処するための裁判書提出書類の作成を通じて手続を進められますので、複雑な事情がある場合もご相談ください。

不動産以外の預貯金や株式の相続手続も依頼できますか?

できます。相続登記とあわせて、預貯金の解約や証券(株式・投資信託など)の相続手続といった相続事務全般をお引き受けできます。相続人調査、遺産分割協議書の作成から一括でご依頼いただけます。

事務所のご案内・お問い合わせ

名称ときいろ司法書士法人
所属野田啓紀
代表社員、司法書士・土地家屋調査士
杉山宗利
代表社員、司法書士
伊藤勇樹
司法書士・土地家屋調査士
所在地岡崎オフィス
〒444-0059
岡崎市康生通西三丁目5番地 野畑証券第2ビル5階

名古屋オフィス
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目3番18号 稲名ビル3B
電話番号岡崎   0564-73-1612
名古屋 052-211-9941
営業時間平日 9:00〜17:00(土日祝日は休業)

事務所の道案内

岡崎オフィス

名鉄名古屋本線「東岡崎駅」から徒歩15分
東岡崎駅からバスでお越しの際は、「康生町」で降りてください。
車でお越しの際は、野畑証券第2ビル西側の提携駐車場をご利用ください。


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名古屋オフィス

名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」4番、5番出口から徒歩5分
車でお越しの方は、近隣のコインパーキングをご利用ください。


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お問い合わせ、ご予約

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    注意事項

    このメールフォームは、お客様からのご予約、お問い合わせのために設置しているものです。営業、勧誘、売り込み、自社の宣伝等のために、このメールフォームを使うことは固くお断りします。営業、勧誘の目的で送信された方には、利用料金として金33万円をご請求いたします。

    遺言書/ときいろ司法書士法人
    遺産整理業務/ときいろ司法書士法人
    成年後見制度/ときいろ司法書士法人
    家族信託/ときいろ司法書士法人
    死後事務委任契約/ときいろ司法書士法人

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、みなさまの権利を守る仕事をしています。