相続放棄
相続放棄をしたい
人が亡くなり、相続が開始すると、預貯金や不動産など等の財産だけでなく、借金や未払いの費用などの負債の両方が、すべて相続人に引き継がれます。
借金を残したまま亡くなることがあります。
借金を引き継ぎたくないときは、相続が開始して、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
また、家族の関係が悪く、一切を放棄して、相続の手続にかかわりたくない方も、相続放棄をすることで、相続関係から離脱することができます。ただし、相続放棄をしたことで、法定相続人の範囲が変わってしまい、複雑になってしまうこともありますので、注意が必要です。
未成年の子は、自分で相続放棄をすることができませんので、親権者が手続をします。
未成年の子と親権者の双方が相続人である場合で、未成年の子だけに相続放棄をさせるときは、子と親権者が利益相反することとなるため、その子に対して家庭裁判所に特別代理人の選任を求めることとなります。
また、認知症や脳梗塞などで判断能力が不十分である方は、自分で相続放棄の意思が表明できないときには、成年後見制度を利用することとなります。
相続放棄をするには
相続放棄をするには、家庭裁判所に書類を提出して手続をします。手続をする裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
相続放棄の手続は、家族の話し合いや、口頭で言っているだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。自分で紙に書いても、放棄したことにはなりません。
相続放棄は、全部もらわないこと
相続放棄とは、遺産のすべての権利も義務も引き継がないことです。たとえば、預貯金だけ相続して、他のものは相続放棄するというように、一部分を選んですることはできません。
また、遺産の一部を処分してしまい、使っているときは、相続放棄が認められないことがあります。相続放棄をすることを考えているときは、司法書士や弁護士に早めに相談し、遺産には手を付けないように気をつけましょう。
3か月の期間の考え方
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。知ったときは、一般的には、亡くなった日や葬儀のあった日が起算日となりますが、さまざまな事情により、変動します。
ただし、兄弟姉妹や甥・姪については、第1順位(子・孫)及び第2順位(父母・祖父母)が全員で相続放棄をしてはじめて相続人となるため、3か月の起算日は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った日となります。
期間の伸長の申し出
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
相続財産が広く分散していたり、債務の調査に時間がかかったりする見込みがあるときは、先に期間を伸長する旨、家庭裁判所に申し出ておきましょう。
相続放棄の費用(消費税別)
サービス料金 | 手数料 | |
---|---|---|
相続放棄(3か月以内) | 50,000円 | 1,500円 |
相続放棄(3か月超) | 100,000円 | 2,500円 |
申述期間伸長の申立書 | 50,000円 | 1,500円 |
このほか、戸籍の収集や相続人調査に必要な費用がかかります。