支払督促
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支払督促の手続
金銭、有価証券のように相手に支払うことを請求するのに、裁判を開くことなく、簡易裁判所の書記官の書類審査のみで進めることができる簡易な手続です。提出した書類で、裁判所書記官が請求に理由があると認めれば、裁判所から相手方に督促状が送達されます。
支払督促の特徴
- 請求する目的は、金銭や有価証券など、支払いや引渡しを求める場合に限って利用できる
- 請求する金額に制限なく、利用できる
- 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申立てる
- 書類審査のみなので、裁判所に行く必要がない
- 相手方の住所がわからないときは利用できない
- 申立手数料(印紙代)は、訴訟の場合の半額である
- 強制執行まで、通常の裁判より早く進められる
支払督促を利用するときの注意事項
支払督促の手続は、書類審査しかありません。そのため、請求書や契約書のような証拠がない事件では申立が難しくなります。また、相手方から異議が出ると、通常の裁判に移行します。
支払督促手続の費用(消費税別)
サービス料金 | 手数料 | |
---|---|---|
支払督促申立書作成 | 100,000円 | |
収入印紙 | 請求額に応じて |
このほか、郵便切手を裁判所に納めます。