相続の相談、手続
亡くなった後のさまざまな手続を代行します
相続は、人の死亡によって開始します。
お亡くなりになると、役場への届出にはじまり、不動産の名義変更、預貯金の解約などのさまざまな相続の手続をします。相続登記、相続手続は、ときいろ司法書士法人におまかせください。
生前の相続対策にも自信があります
相続の手続は、生きているうちに準備できることと、死後にしかできないことがあります。
ときいろ司法書士法人では、亡くなった後に、できるだけ自分の想いに沿った形で相続手続が進められるようにするほか、遺されたご家族が円滑に手続ができるように、前もって準備しておくことをおすすめしています。相続に向けた具体的な提案をするために、相続に詳しい司法書士がお話を聞き、助言をしています。
あなたの相続人は、誰ですか
配偶者であっても、内縁関係や事実婚のように、婚姻届を出していない夫婦や、同性婚のパートナーは、法律上の配偶者ではありませんので、相続人になることができません。
一方で、離婚した前の配偶者との間の子どもや、養子に出ていった子どもについても、相続の権利はあり、第一順位の相続人となりますから、見落としがないように気をつけなければなりません。
相続手続の流れ
相続が始まってから一年以内に、数々のことをこなします。中には、期限の決まっていることがあり、段取りよく進めていきます。
遺産を分けることについては、遺言書があるかないかによって、その後の進め方が変わります。
手続にかかる日数は、相続人の人数、相続財産の種類や数量によって長くなることも短くなることもあります。相続人全員と連絡がつき、速やかに相続全員で遺産の分け方について合意ができれば、手続は一か月から二か月程度で完了します。
しかし、相続人の中に音信不通となっていたり、海外に在住していたりする者がいるほか、相続人の中に手続に協力が得られず、合意が形成できない場合には、必要な期間が長くなる傾向があります。
相続対策のポイント
相続の対策は、4つのポイントから考える必要があります。
- 遺産分割対策、争族対策(家族がもめないようにする、連絡がとりにくい親族はいないか)
- 節税対策(相続税をできるだけ少なくする)
- 納税資金対策(相続税を納められるように現金を準備する)
- 認知症対策(相続人の中に認知症の方がいるときは、遺産分割が困難)
相続税や相続に関するルールが常に変わっていきます。その時々にあわせて、家族にとって最適な相続の準備があります。
早めにご相談をしていただくことで、選択肢が幅広くなります。紛争にならないようにするだけでなく、家族にとって必要な財産と不要な財産を区別して整理するだけでも、ご家族にとって負担の少ない相続となります。
特に、認知症の家族がいる場合には、生きている間のことだけでなく、相続の場面でも難しいことが多く、しっかりとした準備が必要です。
相続対策のタイムリミット
相続の準備の話をしますと、まだ早い、うちには関係ないと言われることがあります。しかし、人は必ず死亡しますから、相続は、全員に発生します。決して関係のないことではありません。
相続の準備は、いつまでにやるべきことなのでしょうか。
介護で病院や施設に入ってしまったり、認知症や脳梗塞により判断能力が衰えてきてからでは、相続に対策をすることができなくなってしまいます。そのため、相続対策のタイムリミットとして、認知症になる前までに済ませておくべきで、70歳になったら準備をはじめることを推奨しています。