遺言書
遺言書の作成支援
ときいろ司法書士法人では、遺言書の作成をお手伝いしています。
遺言書を作成するのは、一部の裕福な家庭に限った話で、自分には関係ないと考える方が多くいます。しかし、財産の多い少ないにかかわらず、なにかの財産を残して亡くなった場合、相続の手続をしなければなりません。
遺言書がある場合とない場合を比べると、遺言書がある方が相続の手続が一段と簡便になり、家族にとってはとてもありがたいことです。
また、家族の中に認知症の方がいるときは、必ず遺言書を用意してください。
認知症の方が生き残った場合に、遺産を分ける手続である遺産分割協議をすることができず、遺産を相続することがとても難しくなるほか、家族が望むような分け方ができないことがあります。
遺言書の作成の方法は、法律でルールが決められており、これに反する遺言書は「無効」となることがあります。
また、他人に伝言をする、カメラやボイスレコーダーを利用する、ツイッター、Facebook、LINEなどのSNSに書いておくなどの方法は、一切認められておりません。
遺言書に関する細かいルールにも詳しい司法書士に、ぜひご相談ください。
遺言書作成の費用
公正証書遺言(公証役場でつくる)
サービス料金 | 公証人手数料 | |
---|---|---|
遺言公正証書作成 | 120,000円~ | 16,000円~ |
立会証人(2名) | 20,000円 | |
諸費用 | 実費相当 |
遺産の額、遺産を受け取る人数によって、公証人手数料が変動します。
自筆証書遺言(すべて自分で手書き)
サービス料金 | 手数料 | |
---|---|---|
自筆証書遺言文案作成 | 80,000円~ | 0円 |
自筆証書遺言保管申請 | 50,000円 | 39,000円 |
諸費用 | 実費相当 |
公正証書遺言作成までの流れ
電話またはメールフォームからご予約ください。最寄りの営業所で相談できます。
面談をして、お話を聞かせていただき、事情を整理します。必要な手続をご案内し、最適な方法をご提案します。
お引き受けする業務や費用の見通しをお伝えして、決定していただきます。お申込みをいただいてから、私どもが手続に着手します。
聞き取った事情や要望にもとづき、司法書士が遺言書の文案を作成します。
司法書士が公証役場と打ち合わせをして、法的な点検や作成日の日程調整を行います。
遺言書作成費用の見積もりをします。
お客様といっしょに最寄りの公証役場へ行き、遺言書を作成します。原本は公証役場が保管し、原本と同じ効果をもつ写しをお客様に保管いただきます。
作成にかかる費用は、当日お支払いいただきます。