2024年8月1日、グラーティア司法書士法人は、ときいろ司法書士法人と社名を新たにリニューアルオープンしました

預貯金の解約、払戻し

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預貯金の解約、払戻しもお任せください

相続した預貯金や証券口座の解約、払戻しの手続については、ときいろ司法書士法人にお任せください。遺産整理業務として承り、めんどうな手続きをまるごと代行することができます。

司法書士が代わりに戸籍を集め、遺産分割協議書を作成し、銀行で口座を解約して、相続した方に分配します。

金融機関ごとに、必要となる書類が異なるほか、窓口の職員が相続手続に慣れていないなど、担当者ごとに異なる説明がされたり、かなり長い時間を待たされたりすることがあります。また、ときいろ司法書士法人が中立的な第三者の立場で相続人のみなさまに遺産を分配しますので、相続人の間で心配や不安を取り除くことができます。

預貯金の解約代行にかかる費用(消費税別)

サービス料金
預貯金の解約代行(1口座ごとに)預金残高の1% 1
残高証明書の取得代行(1口座ごとに)20,000円2
  1. ただし、この最低価格を50,000円とします。 ↩︎
  2. 金融機関所定の証明書発行手数料が別途かかります。 ↩︎

相続と預貯金の取り扱いの注意点

相続が開始すると、銀行の預金が凍結されてしまい、自由に引き出しをすることができなくなってしまいます。

以前には、相続人の法定相続分の範囲内であれば、引き出しをすることができる場合がありましたが、2016年12月19日最高裁決定において、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたことにより、遺産分割までの間は、共同相続人全員の同意がなければ、預貯金の引き出しができないこととなりました。

しかし、遺産相続で親族間で話し合いがまとまらないときには、いつまでたっても預貯金の引き出しができず、生活費や納税資金に困ってしまうことがあります。

なお、亡くなられた方の預貯金を、生前や死後に、キャッシュカードを利用して少しづつ引き出しをされる方がありますが、相続泥棒として、親族間のもめごとの原因となるほか、相続放棄ができなくなることがありますので、絶対にやめましょう。

現金を手許に残せる相続対策を

2019年7月1日に改正された民法によって、一部ではありますが、遺産分割の話し合いがまとまる前であっても、相続人が単独で預貯金の引き出しをすることができるようになりました。

しかし、決して多額の現金ではなく、当面の生活費としては十分かもしれませんが、納税資金を確保するには難しいでしょう。

ひとつの対策方法としては、預貯金を複数の金融機関に分散させておくことで、引き出しができる金額を増やすことができます。ひとつだけであれば、150万円ですが、五つに分ければ、750万円まで引き出すことができます。

このほかにも、争族にならないように、事前の対策については、数多くの方法が考えられます。自由に使える現金を上手に残す相続対策については、ときいろ司法書士法人へご相談ください。

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