相続登記
相続登記は、ときいろ司法書士法人へ
2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。不動産を相続をしたら、すみやかに法務局で名義変更をします。
過去に起こった相続にも、このルールは適用されます。亡くなった方の名義のままになっている土地や建物をお持ちの方は、お早めに司法書士にご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
私たちなら、これらの問題を解決できます。全国の不動産に対応しています。
父から相続した土地があるけど、名義を変えるのを忘れていたな
母が認知症になっているので、遺産分割協議ができなくて困っています
相続登記が義務になったとはいえ、親戚とはずいぶんと音信不通で連絡がとれなくて、困りました
相続した不動産の名義変更や、預貯金の解約はおまかせください
相続した土地や建物は、忘れずに名義変更をしましょう。
ときいろ司法書士法人では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の解約手続まで、めんどうな手続をまるごとおまかせいただけます。
相続登記をしないまま放置すると、罰則も
相続がはじまってから3年以内に不動産の名義変更を済ませないと、最大で10万円の過料となります。
義務だから、過料があるからということではなく、相続は後回しにするほど関係する人が増えたり、費用が増えたりと、余分な負担が発生し、難しくなります。
ご利用の流れ
電話またはメールフォームからご予約ください。最寄りの営業所で相談できます。
面談をして、お話を聞かせていただき、事情を整理します。必要な手続をご案内し、最適な方法をご提案します。
お引き受けする業務や費用の見通しをお伝えして、決定していただきます。お申込みをいただいてから、私どもが手続に着手します。
司法書士が亡くなった方の戸籍を調査して、必要な書類を集めます。これで、相続人を確定することができます。
お客様からお聞き取りしたことにもとづき、遺産を確定します。わからないときは、司法書士が代理をして調査することができます。
この段階で、相続税の申告が必要であるとわかったときは、税理士をご紹介いたします。
相続人全員で、遺産について、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合って、合意していただきます。
司法書士がこの内容をお聞き取りして、遺産分割協議書を作成します。
司法書士が法務局で不動産の名義変更をします。
預貯金、証券、墓地など、相続の手続を進めます。
お客様が自分ですることが難しいときは、司法書士が代行することができます。