少額訴訟
目次
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できる簡易裁判所における特別の訴訟手続で、少ない時間と費用で紛争を解決することを目的として設けられた制度です。
司法書士は、少額訴訟の代理人となって裁判の手続ができます。
少額と名付けられていますが、一回限りの手続で結論を出すため、決して手軽にできる訴訟ではありません。証拠が十分にないときや相手からの反論が予想されるときは、通常の訴訟を選ぶことをおすすめします。
- 一回の期日で審理を終えて、即日判決が出る
- 証拠は、最初の期日で即時に調べられるものに制限される
- 被告は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができる
- 少額訴訟の判決は、分割払い、支払猶予、遅延損害金の支払い免除などを命ずることができる
- 控訴することができない
- 判決に不服があるときは、簡易裁判所に異議申立てをする
- 利用回数は、ひとりが同じ裁判所に年間10回までに制限されている
裁判所から手紙が届いたときは
原告の主張に対して、何も反論することなく裁判の期日に欠席したときは、原告の言い分を認めたものとみなされ、裁判所は原告の言い分どおりの判決をすることができます。
裁判所から書類が送られてきたときは、無視することなく、すぐに弁護士や司法書士にご相談してください。
少額訴訟手続の費用(消費税別)
サービス料金 | |
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着手金 | 50,000円 |
成功報酬 | 50,000円 |
このほか、請求額に応じた収入印紙や郵便切手を簡易裁判所に納めます。