認知症対策
70歳を過ぎたら認知症対策
大切なことは、早期発見と事前対策です。
ときいろ司法書士法人では、相続や老後の財産管理、介護と認知症への対策など、シニアのみなさまのお悩みごと、お困りごとに具体的な助言と仕組みを提案し、年間300件以上、解決しております。経験豊富な司法書士がしっかりとお話をお聞きします。
秘密厳守で、安心してご相談いただけます。
このような心配はありませんか
認知症や脳梗塞になると、財産が凍結されてしまうことがあるのは知っていますか
- 認知症になったら預金がおろせなくなると聞いて心配です
- 成年後見制度というのを聞いたことがあるのですが、私でもできるのでしょうか
- 父母が認知症になってきたので、家族信託の相談をしたいのですが
- 将来は、自宅を処分して老人ホームへ移れるように準備しておきたい
- 雑誌で家族信託をおすすめされており、詳しく聞いてみたい
- 父母に認知症の気配がありますが、何から始めたらいいのか分かりません。
- もしものときに、家族や親戚に迷惑をかけないようにしておきたい
判断能力が低下することによる具体的なリスク
認知症対策は、認知症が進行してからではできません
65歳以上の5人にひとりは認知症になると言われ、80歳を過ぎると急速にリスクが高まります。大切なのは、早期発見と事前の対策です。70歳になったら、認知症対策を始めましょう。
問題の所在は、判断能力の低下です。
判断能力がない者が行った取引は、無効です。判断能力を低下させる原因は、認知症だけではありません。認知症のほかには、脳梗塞、精神疾患があり、いずれによっても判断能力が低下すれば、預貯金や不動産などに関する手続が難しくなります。
預金口座の凍結
認知症などで判断能力が低下していると金融機関が判断したときは、本人の財産を守るために口座が凍結されます。判断能力が低下していることを悪用して、詐欺の被害にあってしまうほか、家族が勝手にお金を使い込んで紛争に発展する事例が日常的にあるためです。
- 親族でも預貯金の引き出し、定期預金の解約ができない
- 口座凍結を解消するには、成年後見制度を利用する
- 医療費、介護費用を家族が立替払いしなければならない
不動産を処分することが困難に
認知症や脳梗塞などで判断能力が低下して、不動産を処分する意思が確認できない場合は、その取引は無効となります。家族の同意は、意味がありません。
- 不動産の売却、リフォーム工事ができない
- 売却や工事を進めるためには、成年後見制度を利用する
相続の手続が停止
相続人の中に、認知症や脳梗塞などで判断能力が低下している人がいて、遺産分割の話し合いを理解できない場合は、その協議は無効となります。また、認知症や脳梗塞となっている相続人を除外してなされた遺産分割協議は、無効です。
- 亡くなった方のことではなく、相続人に判断能力が十分にあるか
- 認知症や脳梗塞となっている人が相続人となったときは、遺産が凍結する
- 遺産分割協議を進めるためには、成年後見制度を利用する
認知症対策に適した三つの方法
みなさんは、判断能力が低下したときのことを考えたことがありますか。
十分に判断能力があるうちは、気にならないかもしれません。しかし、80歳を過ぎる頃には、認知症のリスクが急速に高まります。今や認知症は、5人にひとりはなると言われています。判断能力がなくなってしまっても、以前と変わらず生活するには、元気なうちに次のような対策をとっておくと安心です。
任意後見契約
任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下してしまったときにそなえて、ご自身に十分な判断能力があるうちに、将来、自身の後見人になってもらいたい方を指名して予約しておく仕組みです。
判断能力を失ってしまっても、誰に、どのようなことを任せたいのかを契約で決めておくことで、円滑に身上監護や財産管理を進めることができます。
まず、後見人候補者と契約をします。この契約の効力は、判断能力が低下して、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから始まります。
- 誰に、どのようなことを任せたいのか決める
- 公証役場で任意後見契約をする
- すべての財産管理、身上監護を任せられる
成年後見制度
認知症、脳梗塞、精神疾患などで、判断能力が低下すると、不動産や預貯金の管理、介護や福祉サービスの申込、入院、入所の手続きができません。
このようなときは、本人に代わって、家庭裁判所から選ばれた成年後見人が代理人となって財産管理や日常生活の手続を代行します。また、判断能力が低下しているときに、悪徳商法の被害に会ってしまったときでも、成年後見人が救済することもできます。
ただし、成年後見人は、介護や介助はできません。介護サービスや日常生活支援サービスを組み合わせて、シニアのみなさんの生活をまもっていく制度です。
- すべての財産管理、契約手続の代理
- 不当な契約の取消、詐欺被害の救済
- 身上監護、医療介護との連携
民事信託、家族信託
民事信託、家族信託とは、代わりに財産管理をしてもらうための仕組みです。
思うように体が動かなくなったり、認知症などで判断能力が低下してしまったりしたときに備えて、不動産や預貯金などの財産管理を家族に任せることができます。
また、遺言と同じように、亡くなった後の財産の行き先を決めておくこともできるため、生きている間の財産管理と、亡くなった後の財産承継のことまで、丸ごと決められる強みがあります。
- 契約で決めた一部の財産を代わりに管理し、財産を現実に引渡して名義変更する
- 信託しなかった他の財産は、成年後見制度や遺言を併用してもれなく管理できるように
- 節税効果はない、税金の控除が受けられなくなることも
家族信託か、成年後見制度か
家族信託か、成年後見制度か、二者択一ではありません。家族信託は、万能ではないからです。
家庭裁判所が監督する成年後見制度に使いにくさがあることは、そのとおりです。しかし、そのことだけを大きく取り上げて、成年後見制度ではなく家族信託を強く進めるような宣伝がなされることがありますが、これは正しい説明ではありません。このような誤った宣伝をする専門家やコンサルタントを見かけたら、十分にご注意ください。
家族信託は、一部の財産を代わりに管理するための仕組みです。家族信託を選べば、信託した財産と信託しなかった財産に分かれます。このうち、信託しなかった財産のことも含めて認知症対策の仕組みを考えないのは、片手落ちで、問題のある提案です。また、家族信託は、公的な監督機能がありませんので、日常的な相談相手がいないほか、不正の発見や防止が難しいものです。
ときいろ司法書士法人では、家族信託をゴリ押しすることなく、ご家族の事情や優先順位をお聞きしたうえで、もっともふさわしい認知症対策をご提案しています。家族信託の相談がしたいと予約されたお客様の中には、私どもがお話を聞いて、他の方法のほうがふさわしいことも多くあり、ご家族ともに納得いただける仕組みづくりをしています。