不動産の売買をしたい
不動産の売買は、事故が多いため、個人間で済ませず、宅地建物取引士の資格を有する仲介業者に、間に入ってもらうことを推奨します。仲介手数料を節約したために、それ以上の損害が発生しています。
不動産の売買をしたい
土地や建物を売買して、その名義を変更する手続についてご案内します。
不動産の売買をするには、売る方と買うが、「売ります、買います」と合意ができれば効力は発生します。しかし、口約束だけではわかりませんので、売買契約書を作成し、法務局で名義変更の登記手続をします。
これがなければ、贈与があったことを第三者に主張することができません。
代金の受渡しの時期や方法についても決定するほか、買った土地が、利用目的を達成できるのか、用途に制限はないのか、ライフラインは来ているのかなど、事前に調査をするべきことも多く、専門家を入れずに個人で取引するには難しいことがあります。
また、土地の所有者になりすまして契約をもちかけ、代金だけを持ち逃げしてしまう不動産詐欺(地面師)には十分に注意が必要です。
売買による名義変更の手続
登記手続の概要
司法書士が、不動産を売主、買主の双方と面談により、本人確認、意思確認をして、登記に関する書類へ署名押印していただきます。
ご準備いただく書類が揃い、売買代金、費用の入金が確認できましたら、司法書士が法務局で登記申請を行います。
売主が準備するもの
- 土地や建物の権利書
- 固定資産税課税明細書または評価証明書
- 実印
- 印鑑証明書
- 住民票(現住所が、登記簿上の住所と相違するときのみ)
- 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
売主の登記費用の概算(消費税別)
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
登記原因証明情報 | 10,000円 | |
登記名義人住所変更 *1 | 20,000円~ | 1,000円~ |
抵当権抹消 *1 | 20,000円~ | 1,000円~ |
*1 登記簿の住所と現住所が相違しているとき、登記簿に抵当権などの担保がついているときにかかる費用です。
買主が準備するもの
- 実印
- 住民票
- 印鑑証明書(ローンを利用するとき)
- 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
買主の登記費用の概算(土地1筆の場合、消費税別)
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
所有権移転 | 40,000円 | 評価額の1.5% |
立会日当 | 20,000円 | |
売買契約書 | 50,000円 | |
抵当権設定 *2 | 40,000円 | 借入額の0.4% |
諸費用 | 6,000円 |
上記のほか、契約書に貼付する収入印紙が必要となります。
*2 ローンを利用するときは、金融機関の貸付金を担保するため、抵当権設定登記をします。
売買に関する税金
譲渡所得税
不動産の売主に課税されます。
売却価格と取得価格の差額に対して、20~39パーセントの割合の税金を国に納めます。
ただし、売渡すために支払った仲介手数料、建物解体費用、測量費用等の諸経費が譲渡益から控除されるほか、住替えの場合には、特別控除が受けられます。
不動産取得税
不動産の買主に課税されます。
取得した不動産の固定資産税評価額の3パーセントの割合の税金を県税事務所に納めます。
ただし、宅地や居住用建物の場合には、軽減措置が用意されています。