不動産登記に関する質問と答え
不動産登記に関する質問と答え
不動産登記に関連して、よくある質問と答えをまとめております。
わからないことがあれば、お問い合わせページよりご連絡ください。
- 権利書をなくしてしまったのですが、どうすればいいのでしょうか。
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権利書を紛失したり、盗まれたりして、お手元から見失ってしまったときは、速やかに最寄りの警察署へ遺失届や盗難届を提出してください。
権利書をなくしてしまったからといって、ただちに不動産の権利を失うわけではありません。
ただし、なくした権利書は、再発行されません。 - 権利書を紛失してしまっても、名義変更の手続はできるのでしょうか。
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できます。
不動産の名義変更をするときや、担保を設定するときは、権利書(登記済証書、登記識別情報)を法務局へ提出します。
これは、不動産の所有者にとって重要な手続(不利益な手続)となるため、所有者本人が手続に関与しているかどうか、なりすましではないかということを法務局で厳しく確認するため、本人だけが持っている大切な書類を提出させるものです。
もし、権利書を紛失している場合は、名義変更や担保設定の手続に際して、権利書の提出に代えて、次のような方法により登記手続が進められます。かつては、第三者による保証書の制度がありましたが、現在はありません。
事前通知制度
法務局から所有者に対し、本人限定受取郵便を使って書類を郵送し、申請されている登記の内容に間違いがない旨を返答させることで、本人が手続に関与していることを法務局が直接に確認する方法です。
司法書士が作成した本人確認情報の提供
司法書士が、所有者本人と面談により本人確認をして、なりすましではないことの確認と、名義を変更される不動産の所有者であることの確認をします。
顔写真付きの公的身分証明書を拝見して本人確認をするほか、対象の不動産の所有者であることを確認するための資料を調査し、事情聴取をしたものを調書にまとめて、権利書の代わりとして法務局へ提出します。
公証人による本人確認
不動産の所有者本人に公証役場へ行ってもらい、公証人と面談をします。
公証人が、人違いでないことの確認と、名義を変更される不動産の所有者であることの確認をして、書類を認証してもらい、これを法務局へ提出します。
- 土地を売りたいのですが、亡くなった祖母の名義のままです。
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亡くなった方の名義のままで、そのまま土地を売却して、買主名義にすることはできません。
まずは、相続登記をして、現在の所有者の名義にしなければなりません。
買主が登記簿を見たときに、亡くなった方の名義のままでは、真の所有者が誰なのか特定することができないため、売買契約をすることは不安になります。
- 父が認知症になったので、今のうちに土地を生前贈与してもらいたいのですが。
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土地を贈与するには、互いにあげるもらうの意思の合致、判断能力が十分になければできません。
認知症の進行具合により、意思の確認が難しくなり、贈与ができないことがあります。
贈与ができるかどうか、医師の診断をあおぎながら、司法書士が面談をして慎重に見きわめます。
- 田や畑を名義変更したいのですが。
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田や畑のような農地は、農地法により規制されており、自由に売り買いや貸し借りはできません。
また、無断で宅地や駐車場等に転用することも禁止されています。
農地の名義変更をするためには、土地を管轄する農業委員会の許可または届出が必要となります。譲り受ける人がどのような方なのか、譲り受けた農地をどのように使っていくのか、また、その地域が市街化区域なのか調整区域なのか、さまざまな条件で必要な手続が異なります。
農地の許可に関する手続は、専門の行政書士をご紹介いたします。
- 登記申請は自分でするので、書類のチェックだけしてほしい。
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ときいろ司法書士法人では、このようなご依頼はお断りしています。
不動産の登記は、国の台帳に土地や建物の権利が動いたことを記録する手続です。書類のチェックだけでは、実体関係の確認ができないため、私どもではお引き受けしておりません。
登記のご依頼を受けたときは、当事者に面談して本人確認をするほか、名義変更することの意思確認をしてから、登記の代理をします。