2024年8月1日、グラーティア司法書士法人は、ときいろ司法書士法人と社名を新たにリニューアルオープンしました

死後事務委任契約

目次

死後事務委任契約とは

お亡くなりになった後のさまざまな手続を頼みたい相手に任せられるように、生前にしておく契約のことをいいます。

身寄りのない方、ご家族に頼れない方、ご家族が遠方にお住まいの方、子のいない方は、お亡くなりになった後のことを誰に任せたいのか考えておき、身内に頼めないときには、専門家に頼みましょう。ときいろ司法書士法人では、死後事務委任契約書の作成だけでなく、死後事務をお引き受けします。

たとえば、未払いの入院代を支払ったり、葬式をあげたり、納骨をしたり、すぐに動ける身内の方が近くにいないときには、死後の手続をすることができずに困ってしまいます。

おひとりさまには、特におすすめします

独身の方や死別された方、子のいない方など、「おひとりさま」にとっては、遺言書、任意後見契約、財産管理契約、みまもり契約、身元保証と並び、死後事務委任契約は重要なものです。

お亡くなりになった後の葬儀や役場での手続のほか、お住まいの退去手続など、代わりにやってもらえるようにするには、契約をしておかなければなりません。

委任できる事務の内容

契約書によく書かれる内容は、次のとおりです。

この中から、信頼できる身内の方やご友人、司法書士等に任せたい内容を選んで、契約をすることができます

  • 未払いの医療費の支払いに関する事務
  • 家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払いに関する事務
  • 老人ホーム等の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務
  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 菩提寺の選定、墓石建立、永代供養に関する事務
  • 賃借建物明渡しに関する事務
  • 保険証の返納、年金の停止など行政官庁等への届出事務
  • 以上の各事務に関する費用の支払い

費用

サービス料金実費
死後事務委任契約50,000円11,000円
契約書謄本4,000円
諸費用5,000円
事務手続報酬100,000円~

死後事務委任契約は、公正証書ですることを推奨します。事務手続報酬は、委託していただく死後事務の内容により費用を決定します。

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