遺言書保管制度
そこは危ない、遺言書をしまう場所
遺言書は、どこにしまっておくのが正しいでしょうか。
遺言書は、自宅の安全なところに置き、家族に場所を伝えておきましょう。誰にも伝えておかないと、せっかくつくった遺言書が発見されず、使われることがなくなります。また、銀行の貸金庫には絶対に遺言書を入れないでください。
公正証書遺言であれば、なくしたり破れても、原本が公証役場に保管されているため、手数料を払えば再発行してもらえます。信託銀行などに高い費用を払って、遺言書を保管してもらう必要はありません。
一方で、自筆証書遺言は、唯一のものですから、なくしたり、盗難にあったりする心配があるほか、火災水難にも弱いものです。
法務局による自筆証書遺言保管制度
自分で書いた遺言書を法務局で保管し、預かってもらう制度があります。自筆証書遺言をつくられた方は、この制度をご利用ください。法務局に遺言書を預ければ、紛失や亡失の心配がありません。
法務局での自筆証書遺言保管制度を利用するときは、形式的な不備は法務局が点検しますので、これが原因で無効な遺言となることを防げます。
相続人等の利害関係人により、遺言書が捨てられたり、書き換えられたり、隠されたりする心配がなくなります。
遺言書の検認が不要に
法務局で保管してもらっていた自筆証書遺言は、改ざんや偽造変造のおそれがないため、家庭裁判所での検認がいりません。すぐにつかえる遺言書です。
相続人のみなさんへの連絡も容易に
相続人は、亡くなった方が法務局で遺言書を預けていなかったかどうか照会することができます。遺言書をデータで管理されているため、全国どこの法務局でも調べることができます。
また、遺言書を保管されている方が亡くなったときには、あらかじめ指定されている相続人に対して法務局からお知らせが届きます。
相続人のうち誰かが法務局へ遺言書を閲覧にいくと、他の相続人全員に法務局から遺言書が保管されているとお知らせが届きます。このため、遺言書があることを見落とさなくても済むほか、相続人全員への連絡も円滑にできるようになります。
法務局では、遺言書の内容の相談はできません。また、保管されている遺言書が有効であることは保証していません。
遺言書の保管の申請をお手伝いします
ときいろ司法書士法人では、法務局での自筆証書遺言保管制度の利用について、申請手続のための書類作成をしています。
法務局での自筆証書遺言保管制度は、代理人がすることはできません。自分で遺言を書いて、自分で法務局に行ける人だけが利用できます。
司法書士は、自筆証書遺言作成の相談や文案の点検、遺言書保管のための申請書を作成します。
サービス料金 | 手数料 | |
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自筆証書遺言作成 | 70,000円 | |
遺言書保管申請書作成 | 50,000円 | 3,900円 |
交通費、郵送料 | 実費相当 |