2024年8月1日、グラーティア司法書士法人は、ときいろ司法書士法人と社名を新たにリニューアルオープンしました

会社の設立

目次

会社の設立について

個人事業主や団体が、株式会社や社団法人となるためには、法務局で会社や法人の設立登記をしなければなりません。

登記をすることで、はじめて会社や法人となることができます。会社の設立の手続について、詳しく解説いたします。

会社を設立するには

会社は、法務局で設立登記をすることで成立します。

会社設立にかかる期間は、初回の打ち合わせから登記の完了まで約1か月かかります。お急ぎの方につきましては、ご依頼者様にも協力いただくことが前提ですが、特急仕上げ(割増料金)で1週間程度で会社設立をすることができます。

土曜、日曜、祝日は、法務局が休みであるため、この日を会社設立日とすることができません。

会社を設立するために決めること

  • 会社の名称
  • 会社の本店所在地
  • 会社の事業目的
  • 資本金の額
  • 出資する方(発起人)の住所、氏名と出資金額
  • 設立時の役員(取締役、監査役)の住所、氏名
  • 役員の任期(2~10年までの間で選択してください)
  • 会社の決算期(税務申告にかかわりますので、税理士と相談してください)

会社を設立するためにご準備いただくもの

  • 会社の実印
  • 出資をする方(発起人)の実印
  • 設立時役員に就任する方の実印
  • 出資者(発起人)の印鑑証明書
  • 設立時役員に就任する方の印鑑証明書
  • 出資者(発起人)の銀行口座

顧問税理士をご紹介します

会社設立にともない、会計や税務をより効率よく正確におこなうため、税理士と顧問契約を結ぶことをおすすめしています。会計帳簿を適正に保つのはもちろんですが、融資や補助金などの資金調達や、事業計画の作成に関する助言を得られます。

おつきあいのある税理士がいないときは、信頼できる税理士事務所をご紹介いたします。

外国人の会社設立もおまかせください

日本で在留資格を取得し、会社を経営されたい方のご相談を承ります。

会社設立までの流れ

STEP
打ち合わせ

電話またはお問い合わせページから予約をしてください。

事務所の営業時間は、平日9時から17時まで。土曜日、日曜日は完全予約制です。

STEP
会社の印鑑の発注

会社の実印とする印鑑やゴム印を発注してください。

発注時期や素材により、納期がかかることがありますので、社名を決めたらお早めに発注しましょう。

STEP
定款の作成

お聞き取りした内容にもとづき、司法書士が定款を作成します。

STEP
資本金の払込

出資者個人(発起人)の銀行口座へ、資本金の全額を入金します。

口座の中に残高があるだけでは手続は不足します。預入、振替、振込の方法により、口座に資本金を移動させてください。

STEP
登記の書類への押印

登記申請をするため、司法書士が作成した書類へ署名と押印をします。

このとき必要な書類等は、次のとおりです。

  • 出資者(発起人)の実印、印鑑証明書
  • 設立時役員の実印、印鑑証明書
  • 会社の実印
  • 資本金を入金した預金通帳
STEP
定款認証

公証役場で、定款認証を行い、定款に効力をもたせます。これは、司法書士が代理で行います。

STEP
登記申請

設立日に、司法書士が法務局で会社設立の登記を申請します。

法務局での書類の審査に、約1週間かかります。

STEP
登記完了と書類の返却

登記手続が完了しましたら、会社の登記簿謄本と印鑑証明書を取得し、書類のご返却をします。

STEP
税務署への開業届

所轄の税務署へ、開業届などを提出します。

STEP
会社の銀行口座の開設

会社設立の登記が完了してから、法人名義の銀行口座を開設します。

会社を設立した後の変更手続

会社は、役員を変更したときや会社の本社を移転したときなど、登記簿に記載されている内容に変更があったときから2週間以内に、この変更の登記手続を申請することが義務付けられています。

そのため、会社の登記簿は、継続してメンテナンスが必要となります。

会社の役員の任期を管理されておらず、任期が切れたままになっていたり、死亡した役員が登記簿に残っていたり、何年にもわたって変更されていないことがしばしば見られます。

会社は、役員の改選や変更登記を忘れていた場合、会社法違反により裁判所から過料に処せられることとなります。このようなことを避けるため、当事務所では、役員の任期管理を代行させていただいておりますので、お気軽にご依頼ください。

社外役員への就任のご依頼について

最近では、企業経営の規律を強め、コーポレートガバナンスの強化等のため、社外取締役や社外監査役を置く会社が増えてきております。

中小企業では、社長の親族を中心に、一族で経営をされていることが多く、役員相互の監督、法令遵守や牽制機能が弱まることが懸念されます。

社外役員を取り入れることにより、経営に緊張感と規律を高めることは、金融機関や取引先に対しても、良い印象を与えることにつながります。

グラーティア司法書士法人に所属する司法書士は、会社法をはじめとする法令実務に精通しているほか、上場企業の管理部門にて総務、広報、経営企画をはじめ、IRを含む株主対応、株主総会の運営、開示業務、コーポレートガバナンスに関する業務を経験している者もおり、会社の経営に対して、適切な助言をすることができます。

外部からの視点で貴社の経営に貢献させていただきます。

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