2024年8月1日、グラーティア司法書士法人は、ときいろ司法書士法人と社名を新たにリニューアルオープンしました

会社の変更手続、定款変更

目次

会社登記簿の変更、定款変更について

役員、会社名、事業目的など、会社の登記簿に記載されている事項に変更があったときは、2週間以内に法務局で変更の登記をしなければなりません。

司法書士は会社の登記をする専門家です。会社の変更に関してわからないことがあれば、お気軽に相談してください。

役員の変更、改選

株式会社の役員には、任期があります。

原則は2年で、会社によっては、最長で10年まで伸長することができます。任期が満了したら、株主総会を開催し、役員の改選をしなければなりません。

また、役員が任期途中に辞任または死亡したときや、代表者が住所変更したときも、その都度、役員変更の登記をしなければなりません。

本店所在地の移転

会社の本店を移転しようとするときは、株主総会や取締役会で、本店をいつ、どこに移転するのかを決定します。

会社の本店をどこに置くのかということは、会社の決定が必要であり、勝手に移転はできません。

また、本店移転の日から2週間以内に法務局で、本店所在地の移転の登記をしなければなりません。

社名変更の登記

会社名を変更するときは、株主総会で決定します。

かつては類似商号の規制がありましたが、現在では撤廃されており、会社名は、好きなように選ぶことができますが、次の場合には商号の規制がありますのでご注意ください。

  • 既に同一の本店所在場所に、同一の社名の会社があるときは、その商号は使用できない
  • 不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号は使用できない
  • 銀行、信用金庫、法律事務所など、免許がなければ名乗れない言葉は使用できない

また、他の会社が社名を商標登録しているような場合は、同じものを使うことができません。

事業目的の変更の登記

新規事業のために会社の事業目的を変更、追加するときは、株主総会で決定します。現在行っている事業だけではなく、将来予定のある事業も登記簿に載せることができます。

会社の事業の中には、監督官庁の許認可が必要なものがあります。

また、事業目的のために金融機関から融資を断られる場合がありますので、事業目的の変更する前に、専門家に相談いただくことをおすすめしております。

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