相続に関する質問と回答
相続に関するよくある質問と回答
不動産登記に関連して、よくある質問と答えをまとめております。
わからないことがあれば、お問い合わせページよりご連絡ください。
- 相続の手続は、いつまでにしなければなりませんか
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原則として、期限はありません。
ただし、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内、相続登記(不動産の名義変更)は3年以内と、一部の手続については期限の決まっているものがあります。
相続の手続をするには、戸籍を集めたり、相続人全員で話し合いをしたりと、やらなければならないことが多くあり、時間がかかります。
相続人の中に認知症や精神障がい等で判断能力が低下している方があれば、遺産分割の話し合いができません。
また、相続の手続を遅らせたことで、話し合いが完了する前に、相続人の中に、さらに死亡される方が出てくれば、相続人の範囲が広くなり、話し合いが難しくなることもあります。
できるだけ早めに着手していただきたいですが、遅くとも、四十九日法要がお済みになった頃から始められてはいかがでしょうか。
- 戸籍謄本は、どこに行けば取得できますか
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原則として、戸籍謄本は、本籍のある役場で取得します。
相続の手続をするのに、相続人を確定させるために、亡くなった方の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を使います。
婚姻や離婚により本籍が変わったときや、転籍により本籍を変えたときには、かつて本籍を置いていた役場にも戸籍謄本を請求します。
2024年からは、戸籍の広域交付が始まりましたので、最寄りの市町村役場で、出生から死亡までの戸籍を一括して請求することができます。
本籍が遠方にあり、ご自分で戸籍謄本を集めることが難しいときは、司法書士にご依頼いただければ取得を代行いたします。
- 相続の登記は、別にやらなくてもいいと聞きました
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法律が改正され、相続の登記が義務化されました。
土地や建物を相続してから、3年以内に法務局で名義変更をしないと罰則があり、10万円以下の過料(行政罰)となります。これは、過去に発生した相続にもすべて遡って適用されます。
宅地や建物だけでなく、田畑、山林、原野など現在使っているかいないかにかかわらず、すべての不動産がこの義務化の対象となります。
また、相続した不動産を売却、譲渡するほか、担保に差し入れるときは、まずは相続の登記をしなければなりません。亡くなった方の名義のままでは、不動産の手続はできません。
所有者の死亡後は、速やかに相続の登記をされることをおすすめします。
これは、義務化となったことだけが理由ではありません。相続の手続に使用する戸籍謄本や住民票などの公的な証明書には、役場での保存期間があり、これを経過すると廃棄されてしまいます。後になって相続の登記をしようと思い立ったときに、相続人の調査に時間や費用が余分にかかります。
このほか、相続の手続を放置したために、この間に第二、第三の相続が発生してしまうことで、相続人の範囲が拡がり、話し合いが難航する等、相続手続が前に進まなくなってしまうことが考えられます。
- 相続人の中に、音信不通で行方不明となっている方がいます
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特別な手続が必要となります。
遺産の分け方や取り分を話し合う遺産分割協議は、相続人全員ですることとなっており、相続人のひとりでも欠けたまま話し合いを進めた場合、無効となります。
行方がわからない相続人がいるときは、死亡扱いとする手続(失踪宣告)をとったり、家庭裁判所の手続でその者に代わる人(不在者財産管理人)を選任してもらったりして、遺産分割協議を進めます。
家庭裁判所に提出する書類は、司法書士が作成することができます。
- 遺産の分け方や取り分について、親族間で争いがあります
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特別な手続が必要となります。
遺産の分け方や取り分を話し合う遺産分割協議は、相続人全員ですることとなっており、相続人のひとりでも欠けたまま話し合いを進めた場合、無効となります。
相続人の話し合いがうまくまとまらないときや、話し合いに協力しない相続人がいるときは、家庭裁判所で、遺産分割調停を申し立てることができます。
これは、家庭裁判所に集まって、調停委員が間に入り、お互いの主張を聞いてから妥協点を探り、意見を調整する手続です。調停が不調に終わったときには、審判を申し立てて、裁判官に遺産の分割について決めてもらう方法もあります。
家庭裁判所に提出する書類は、司法書士が作成することができます。
なお、自分で裁判所に行って話し合うことが難しいときは、弁護士を紹介いたしますので、代理人となって話し合ってもらうようにご依頼なさってください。